安心リペアサービス利用規約
※安心リペアサービスは2022年3月31日をもちまして終了致しました。

本規約は、株式会社レオパレス21(以下「当社」といいます。)が提供するインターネット接続サービス「ゴールドプラン」(以下「ゴールドプラン」といいます。)に付随して、利用者または利用者の同居の親族 (以下「利用者等」といいます。) が所有する対象機器について、対象期間内に破損または水濡れ (以下「事故」といいます。) による損害が生じた場合に提供する「安心リペアサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めたものとなります。利用者は、本規約に同意した上で、本サービスを利用するものとします。

第1条 (定義)

本規約における用語を次のとおり定義します。

  • (1)「本サービスの利用契約」とは、本規約に基づき、当社から本サービスの提供を受けるために当社と利用者との間で締結される契約をいいます。
  • (2)「対象機器」とは、ゴールドプランに接続することができる通信機能を備えた機器 (対象機器の装飾品、周辺機器 (対象機器付属のケーブル、アダプタ類を含みません。) 、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品を除きます。) のうち、別途当社が定める条件を満たすもの (ゴールドプランを利用して実際にインターネットに接続されているものに限ります。) をいいます。
  • (3)「消費税等相当額」とは、消費税法 (昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

第2条 (本サービス)

  • 1.本サービスは、ゴールドプランに付随して、当社が管理する物件に入居している利用者または利用者の同居の親族 (以下「利用者等」といいます。) が所有する対象機器について、対象期間内に破損または水濡れ (以下「事故」といいます。) による損害が生じた場合 (以下「事故事由」といいます。) に、無料修理を提供するサービスです。
  • 2.本サービスは、ゴールドプランに付随するサービスであり、レオネット利用規約に定めるサービス利用者のみが利用できるサービスです。

第3条 (本規約)

  • 1.利用者は、本規約並びに当社が別途定める本則及び各個別規定からなるレオネット利用規約、レオネットポイント利用約款、その他本サービスに関する諸規定 (以下「会員規約等」といいます。) に従って本サービスを利用するものとします。
  • 2.本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。

第4条 (利用条件)

本サービスの利用者は、以下に定める者のみとします。

  • (1)当社との間でゴールドプラン利用契約を締結していること。
  • (2)利用者等が別表の対象機器を所有していること。
  • (3)会員本人であること。

第5条 (利用契約の成立)

  • 1.本サービスの利用契約は、ゴールドプラン利用契約を締結した時点をもって成立するものとします。

第6条 (登録情報の変更)

  • 1.利用者は、当社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、当社所定の方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
  • 2.当社は、前項の届出があったときは、利用者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  • 3.当社は、利用者が第1項の届出を怠ったことによって利用者に生じた損害については、一切責任を負いません。

第7条 (対象機器、修理上限額等)

  • 1.本サービスの対象機器、修理費用上限額及び適用条件は、別表に定めるとおりとします。
  • 2.本サービスの対象期間は、保守開始日から第11条に定める解約日または第12条に定める解除日までとします。
  • 3.前項の保守開始日は、本サービスの利用契約の成立にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とします。
    • (1)ゴールドプランを申し込んだ時点で、当社管理物件に入居している場合:ゴールドプランの申込をした日から30日を経過した日
    • (2)ゴールドプランを申し込んだ時点で、当社管理物件への入居予定日が未来日の場合:当社管理物件への入居した日から30日を経過した日
  • 4.本サービスは、一保守年度 (初年度については、保守開始日の属する月の初日から1年間とし、次年度以降については、前保守年度の末日の翌日から1年間とします。) につき2回までとします。

第8条 (修理依頼等)

  • 1.利用者は、本サービスの利用事由が生じたときは、事故発生日から30日以内に当社へ当社が指定する連絡先へ報告するものとします。
  • 2.当社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、当社所定の修理同意書 (以下「同意書」といいます。) 及び当社が別途指定する書類 (以下「必要書類」といいます。) に関する通知を送付するものとします。
  • 3.利用者は、前項の通知を受けた日から30日以内に、同意書及び必要書類を送付するものとします。
  • 4.必要書類は下記とします。
    • ①メーカー保証書
    • ②対象機器の購入の事実を証する書面(※)
      • ※書面例(購入日、購入金額、製品名、販売店等が記載されたもの)
      • ・領収書
      • ・納品書
      • ・購入明細書
    • ③修理受付票
    • ④その他必要に応じて当社が指定する関係書類
    を全て提示の上、修理を依頼するものとし、以降は当社修理受付センターの案内に従い、手続きを行うものとします。
  • 5.利用者は、当社の指定する修理拠点へ修理を依頼する対象機器を発送するものとし、その往復送料は本サービスの保守範囲である場合、当社が負担するものとします。ただし、対象機器のメーカーが定める基準に基づき当社が出張修理可能と判断したエリア(以下「出張対象エリア」といいます。)内で、発送が困難であると修理受付センターが判断した製品については、出張修理を行うものとします。また、発送修理又は出張修理の選択は当社が指定するものとし、利用者が行うことはできません。
  • 6.利用者は、本サービスによる修理を依頼する場合、プログラム、データ、記録媒体、純正でない部品、機構、付加物及び改造を、事前に対象機器から取り外すものとします。これらのいずれかが、機械に記録又は付加された状態で修理者に引渡された場合には、利用者は、これらに対する自己の権利を放棄したものとし、これらについてのデータ保存・復旧が行われず、工場出荷状態となる可能性があることについて了承したものとします。
  • 7.修理のための交換部品又は機械は、良好に稼動する部品又は機械とし、交換された旧部品又は機械は当社の所有とすることがあります。
  • 8.対象機器の返送時に、利用者が受取を拒否するなど利用者に帰すべき事由により、当社が対象機器を返送できない場合、一定期間経過後に対象機器を廃棄することがあります。

第9条 (本サービスの提供)

  • 1.当社は、前条の規定により同意書及び必要書類の提出を受け対象機器を受領し、その内容を審査し、無料修理の提供の可否を決定するものとします。
  • 2.当社は、前項の審査の結果、無料修理を提供するものと決定したときは、対象機器の無料修理を実施します。無料修理を提供しないものと決定したときは、利用者に当社所定の方法により通知するものとします。
  • 3.当社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、利用者に対し、申請の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。

第10条 (本サービスの対象外となる場合)

次のような場合には、保守期間内の対象機器であっても、本サービスの修理の対象とはなりません。

  • 1.第8条第3項により提示すべき書面について、利用者からの提示がない場合(写しに関し対象となる書面の全部が提示されていない場合及び不実の記載をした場合を含みますが、これらに限られません)。
  • 2.メーカー保証書に利用者の氏名、住所及び電話番号(市外局番を含みます。)の記載がない場合又は字句が書き替えられた場合。
  • 3.直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた故障及び損傷がある場合。
    • ①対象機器の自然故障、自然消耗、摩耗、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由又は、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損傷
    • ②オプション製品・部品、ソフトウェア、PCカード、マウス、その他特に当社が別途定める対象外製品(消耗品)、購入後追加された部品(拡張ボード/拡張メモリー等)、バッテリー、乾電池、周波数変更交換部品
    • ③対象機器の付属部品、周辺機器(本体付属を含みます。)、アクセサリー、ソフトウェア等、対象機器以外の製品の故障及び破損、並びに対象機器以外の製品との相性又は接続した上での同時利用に起因した故障又は誤作動
    • ④対象機器の機能及び使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含みます。)
    • ⑤業務用など、一般家庭用以外での使用又はメーカー想定外の使用や使用の限度を超える過酷な使用(対象機器の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った使用方法、使用限度を超える使用をいいます。)に起因する故障及び破損
    • ⑥故意又は過失(利用者、第三者を問いません。)による、電気漏洩等による故障
    • ⑦使用上の誤りもしくは不当な修理や改造による故障又は損傷
    • ⑧火災、風災、雪災、水災、水害、地震、落雷、塩害、ガス害、破裂、爆発その他の天災地変及び公害や異常電圧その他の外的要因による故障又は損傷
    • ⑨地盤変動もしくは地盤沈下による故障又は損傷
    • ⑩戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)による故障又は損傷
    • ⑪燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故に起因する故障及び損傷
    • ⑫対象機器の西暦による年号を電子的に表示、認識又は処理する機能を内蔵するものに関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラーにより発生する一切の故障及び不具合
    • ⑬ソフトウェアのバグ、コンピュータウィルス等による故障
    • ⑭ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、蛍光体の焼き付け等)
    • ⑮メーカーリコール等メーカーが対象機器の取替え又は部品交換の修理等を認めた欠陥又は損傷
    • ⑯対象機器の運送、移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び改造又は付加(CPU、マザーボード、ハードディスクドライブ等の部品交換、調整を含みます。)により生じた故障及び損傷
    • ⑰日本国外における使用により生じた故障又は損傷、及び国外からの修理依頼
    • ⑱泥棒、部屋荒らし等犯罪行為に起因する故障及び損傷
    • ⑲模倣品又は模倣品の電池等を使用したことによる損傷
    • ⑳製造メーカーに起因する損害及び製品仕様、構造上の欠陥等に基づく制約、不具合、故障又は損傷
    • ㉑対象機器の購入日から5年以上経過している場合
  • 4.対象機器の譲渡、贈呈等、会員が登録する住所以外での使用による故障及び損傷。
  • 5.対象機器の取扱説明書に記載された、本来、会員が処置すべき「お手入れ」「点検」「オーバーホール作業」「バッテリー(電池)、消耗品の交換」
  • 6.設置不良、設置不良に起因する故障、リサイクル費用、その他の類似の事由により故障及び損傷が生じた場合
  • 7.検査の結果、対象機器に異常の無かったもの(故障でないナンセンスコール、故障症状の再現しないもの)
  • 8.OS、ソフトウェアの再インストール、BIOS調整・書き換え、電源の抜き差し等によるマイコンリセット等の部品交換を伴わない処置のみで修復された場合
  • 9.メーカーの倒産、事業撤退、部品供給終了等により、修理できない場合
  • 10.対象機器のメーカー保証書記載の保証期間が1年に満たない場合
  • 11.盗難品、改造品、並行輸入品等、非正規の流通経路で販売され、メーカー保証が受けられない場合
  • 12.かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
  • 13.本サービス利用者が当社と賃貸契約をした物件外で生じた事故
  • 14.中古製品(リフレッシュ製品を含む)で購入された場合
  • 15.本サービスを利用する時点または事故の発生時点で、利用契約が成立していない又は保守開始日前である場合
  • 16.外来の事故に直接起因しない対象機器の電気的事故または機械的事故
  • 17.対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
  • 18.本サービスを利用する時点で、利用契約が解約または解除されている場合
  • 19.本サービスを利用する時点で、ゴールドプランを利用していない場合
  • 20.対象機器が当社が提供するゴールドプランに接続されていない場合
  • 21.第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合
  • 22.本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、本サービスに基づきお無料修理またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合
  • 23.事故事由が生じた日から30日以内に報告がない場合
  • 24.第8条第3項の通知を受けた日から1か月以内に、申請書及び必要書類の提出がない場合
  • 25.同意書もしくは必要書類の内容に不備または誤記もしくは記載漏れがあり、当社が指定した期間内に補正されない場合
  • 26.前条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた利用者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合
  • 27.月額利用料金の支払いがない場合
  • 28.利用者がゴールドプランを解約しまたは解除され、ゴールドプランの利用資格を失った場合

第11条 (解約)

  • 1.利用者がゴールドプランを解約し、ゴールドプランの利用資格を失った場合、本サービスの利用契約は、ゴールドプランの利用資格を失った日が属する月の末日をもって解約されるものとします。

第12条 (解除)

  • 1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
    • (1)ゴールドプラン利用契約締結の際、利用者が、申込書 (当社にゴールドプラン利用契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みます。) の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
    • (2)利用者等が無料修理を詐取する目的もしくは他人に無料修理を詐取させる目的で、事故事由を生じさせ、または生じさせようとした場合。
    • (3)本サービスの利用に関し、利用者に詐欺または脅迫行為があった場合。
    • (4)利用者が本規約または会員規約等に違反した場合。
  • 2.前項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合、当社は、本サービスを提供できません。この場合において、すでに当社が本サービスを提供していたときは、利用者は、当社に対し、当社が負担した修理費用を返還しなければなりません。

第13条 (第三者への委託)

  • 1.当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
  • 2.当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、利用者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。

第14条 (免責)

  • 1.当社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は利用者が負うものとします。
  • 2.本サービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、利用者から受領する月額利用料金を上限とし、当社はこれを賠償するものとします。
  • 3.対象機器の修理期間中、当社は利用者に対し対象機器の代替品等の提供は行わず、また、利用者が対象機器を使えないことにより発生した損害等については一切責任を負わないものとします。
  • 4.前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても当社は、本サービスの提供に関し、以下に定める利用者に生じた損害については一切責任を負いません。
    • (1)当社の責めに帰することができない事由から生じた損害
    • (2)当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
    • (3)逸失利益 (情報の消失、毀損等による損害を含む。)

別表 修理上限額及び対象機器について

加入サービス名 修理費用上限額 支払回数 保守対象機器
安心リペアサービス 対象機器の税抜購入価格もしくは10万円のいずれか低い額 1保守年度1回まで ノートパソコン・デスクトップパソコン・スマートフォン・タブレット端末・テレビ・音楽プレイヤー・携帯ゲーム機・据置ゲーム機・プリンター・録画機器・ホームサーバー・電子ブックリーダー・セットトップボックス・パソコン用ディスプレイ・モニタ
  • ※本サービスの対象機器は、利用者等が保有する機器のみとする。また、サービス利用者が入居する当社管理物件の附帯設備(備え付けのテレビ、セットトップボックス等)は、本サービスの対象外とする。
  • ※本サービスの対象機器は、本サービスの利用契約時点において正常に動作し、不具合等が発生していないものを対象とする。
  • ※本サービスの対象機器は、新品としての購入後4年11ヶ月を経過していないものとする。
  • ※スマートフォン・タブレット端末はSIMフリー端末かつ製造元の修理拠点が国内にある場合に限る。(SIMフリー端末とは、工場出荷時からSIMロックが一切かかっていない通信端末を指します。通信キャリア会社側でかけたSIMロックを解除した通信端末は本サービスの適用範囲外とする)
  • ※本サービスの対象機器は、製造元の修理拠点が国内にある機器のみとする。

附 則 (適用期日)

改訂:令和3年3月18日

改訂:令和3年5月1日

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